神奈川県高等学校教科研究会情報部会
神奈川県高等学校教科研究会情報部会規約
2007,6,7更新
 
「神奈川県高等学校教科研究会情報部会規約」を2007年5月25日の研究大会(総会)で以下の通りに改正しました。
 
神奈川県高等学校教科研究会情報部会規約

第1章  総  則
第1条 (名称及び事務局)
本会は神奈川県高等学校教科研究会情報部会と称し、会員校の1校に事務局を置く
第2条 (目的)
本会は高等学校教育の情報教育に関する研究を通して情報教育の発展に寄与し、あわせて会員相互の啓発をはかることを目的とする
第3条 (活動方針及び性格)
本会の目的を達成するために次の事業を行う
(1) 情報教育に関する研究
(2) 情報技術に関する研究
(3) 各種の広報活動
(4) 研修会、講演会、見学会および発表会等の開催
(5) その他、本会の目的達成に必要な事項
第4条 (会員)
本会は神奈川県の高等学校教職員等で本部会の趣旨に賛同する者をもって組織する
第2章  機  関
第5条 (機関)
本会には次の機関をおく
(1) 研究大会 (2)幹事会 (3)委員会
第6条 (研究大会)
研究大会は年1回開催し,次の事項を審議決定する
(1) 事業報告及び決算報告
(2) 役員及び会計監査の選出
(3) 事業計画及び予算
(4) その他必要な事項
1. 研究大会における議決は、出席者の過半数の同意を必要とする
第7条 (幹事会)
幹事会は、役員と委員会の正副委員長をもって構成し、必要に応じて随時部会長が召集する。
1. 幹事会の任務は次の通りとする
(1) 各委員会の計画を審議検討する
(2) 研究大会に提出する議案を作成する
(3) 必要のある場合には特別委員会を設ける
(4) 役員等に欠員が生じた場合には後任者を指名する
2. 幹事会は2分の1以上の出席を必要とし、議決は多数決による
第8条 (委員会)
本会に以下の常任の委員会を置く
(1) 情報教育委員会
(2) 情報技術委員会
(3) 情報ネットワーク委員会
第3章  役  員
第9条 (役員)
本会に以下の役員をおく
(1) 部会長 1名
(2) 幹事長 1名
(3) 副幹事長 3名
(4) 書記 2名
(5) 会計 2名
(6) 顧問 2〜3名とする
第10条 (役員の任務)
部会長は本会を代表し会務を統轄する。幹事長は会務を執行し、神奈川県高等学校教科研究会本部理事を兼務する。副幹事長は部会長を補佐し、部会長に事故があるときはこれに代わる
第11条 (役員の選出)
役員は幹事会において選出し、研究大会で承認を得るものとする
第12条 (役員の任期)
役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

第4章  委 員 会
第13条 (活動の内容)
各委員会の活動内容は以下の通りとする
(1) 情報教育委員会はおもに第3条の(1)(4)(5)を行う。
(2) 情報技術委員会はおもに第3条の(2)(4)(5)を行う。
(3) 情報ネットワーク委員会はおもに第3条の(3)(4)(5)を行う。
第14条 (正副委員長)
各委員会にそれぞれに委員長1名、副委員長1名を置く
第15条 (委員)
各委員会の委員は原則として希望者により構成される
第16条 (特別委員会)
特別委員会は必要に応じて幹事会の承認を経て臨時に設置され、研究大会に報告する
第17条 (委員の任期)
委員の任期は原則として1年とし、再任を妨げない
第5章  会 計 監 査
第18条 (会計監査)
本会に会計監査を2名おく。会計監査は本会の会計を監査し、その結果を研究大会に報告する
第19条 (会計監査の選出および任期)
会計監査の選出および任期は役員と同様とする
第6章  会 計
第20条 (経費)
本会の経費は教科研究会の配分金およびその他の収入をもってこれに充てる
第21条 (会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日までとする
第7章  規 約 の 改 正
第22条 (規約の改正)
この規約の改正は幹事会が発議し、研究大会において出席者の3分の2以上の賛成により承認を経なければならない
附  則
会則の制定  この会則は平成13年4月1日より施行する
この会則は平成14年4月1日より改正施行する
この会則は平成19年4月1日より改正施行する

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